本誌は、単に過去の医療事故を広報的な趣向で掲載していくのではなく、1つ1つの事例を法律家・医療従事者、双方の目を通じて解析し、裁判所が出した判断を正しく又は批判的に認識していくことに重点を置いた形で事例を紹介していきます。
そのため、各事例の冒頭サマリーでは、法律用語を極力省き、医療関係者にも理解頂ける言葉遣いや解釈を付記しています。これによって、裁判ではどのように理論が展開され、どのような手順を踏まえて判断し、結果として何がポイントとなって判断されたかが容易にご理解頂けるようになっております。
また、文中「専門医のコメント」において、臨床医による客観的な所見を見ることも大変重要なポイントと考えております。

『裁判において争点となった手技は、専門医から見て、どの程度難易度があるものか?』
『率直な見解として、今回の事故は、通常の医療従事者にとって防ぐのは困難な状況か?』
『今回の事故は、他の病院でも頻繁に発生する可能性はあるか?』
『自分が当事者だったら? 我が病院で行った場合、どう対応するか?』

など、できるだけ実際に臨床医学に携わる専門科の医師に所見を頂き、客観的な解釈も載せています。
こうした主旨をご理解いただき、本誌を病院の安全管理、若手医師の育成において活用して頂ければ幸いです。

求められる医療水準、術後の合併症、顕在しない疾患、回避不能な突発的な発症など、裁判で争点となる事柄においては、医療関係者が考える見解と、一般社会が抱く解釈とは、まだまだ乖離する点が多いように感じられます。
いま、全国の医療機関では、安全管理面の充実の対応に追われていますが、これと同様に、司法においても、医療現場の実態・本質を理解し、色々な手法を用いて的確な判断が出来るよう、各裁判所でも試行錯誤を繰り返しながら取り組んでいます。
本誌を通じて、お互いがお互いの実情・理論を正しく認識し、少しでも見解の乖離が解消できることを念頭において刊行していきたいと思います。
定価2,640円(税込み・送料別) 偶数月1回15日発売
お得な年間購読も御座います(1セット:年6冊 13,860円
(税・送料込み)

 

●次号予告 2025年12月15日発売予定 第119号(B5版・160頁)

●指標事例
1. 患者の上下肢に異常感覚・運動障害等が残ったのは、通院中、医師がEGPA等の重大な病気があることを認識し、検査等のために転医をさせなかったためとの主張につき、否認した
 

札幌地裁 令和7年6月25日判決

2. 医師が適応外の医薬品を処方する際の説明を怠りまたは入院を勧めなかったために、うつ病患者が自殺したとして損害賠償を求めた事例
 

名古屋地裁 令和7年2月28日判決

3. 処方薬の用法・用量義務違反、入院先の病院の精神科宛に診療情報を提供すべき注意義務の違反により双極性感情障害の患者が自殺したとして、損害賠償を求めた事例
 

大阪地裁 令和7年8月29日判決

4. 高齢者の医療保護入院において、適切な医療を提供する義務に違反したとの主張につき、医療側に判断の誤り等があったとして、慰謝料等を認容した
 

宇都宮地裁 令和7年5月29日判決

5. 医師他が市福祉保健課に高齢者虐待対象者となっていた患者の病状や患者の二男で身元引受人の言動等を情報提供したことが守秘義務に違反するなどとして損害賠償を求めた事例
 

札幌高裁 令和7年7月25日判決

6. 腰椎後方固定術において、術中、馬尾神経を切断損傷されたのは手技上の過失があったためとの主張につき、障害との因果関係を認め損害額を認容した
 

神戸地裁 令和7年5月14日判決


(順不同・掲載変更あり)

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